契約条項を削除
株式会社 勝山剣光堂 2019年03月20日以前
出典
http://www.kenkodo.biz/ec2/m_register_agree.cgi {at, wm}
備考
勝山剣光堂のことを警察、弁護士、消費生活センターに相談・通報することは迷惑行為であり、1回につき5万円以上、相手が弁護士の場合は10万円以上、さらに、訴訟を提起した場合は30万円以上の迷惑料を徴収する。その金額は勝山剣光堂が自由に決めることができ、請求先は本人だけでなく、その家族、親戚、勤務先、友人にまで広げることができる。また、勝山剣光堂に、わずかでも迷惑がおよんだ場合は預かり品の所有権を直ちに剥奪し、料金の全額を精算する、などなど、まったく理不尽な内容の契約条項を不使用とする合意書が消費者団体と勝山剣光堂との間に交わされたのは2017年6月30日のことであった。そのことは消費者庁を通じて公表されるとともに、福井新聞によっても報じられているのだが、その後も勝山剣光堂のウェブサイトには依然として同じ契約条項が掲載されたままとなっていた。しかも、その契約条項を口実として勝山智充被告が保釈中に不当な要求を行っていたことは2018年9月20日の福井新聞にも報じられている通りである。
ようやく、この契約条項の削除が確認されたのは2019年3月20日のことである。削除の正確な日付は不明だが、確認された日から数日以内、せいぜいでも数週間以内だろう。なお、勝山剣光堂のウェブサイトには2019年1月10日付で「取引規約、会員規約、ご利用規約、各種約款の更新のお知らせ」という告知が出ているのだが、更新はされておらず、ただ単に全体が一括で削除されただけであることを見ても、この日付の信憑性には疑問が残る。