預かった日本刀返さず 懲役3年
NHK News Web 2018年09月18日 21時36分
客から預かった日本刀を返さなかったなどとして業務上横領などの罪に問われている刀剣の修理・販売店の経営者に対して、福井地方裁判所は懲役3年の判決を言い渡しました。
福井市で刀剣の販売・修理店を経営する勝山智充被告(49)は、6年前から、客から預かった日本刀の名義を勝手に変えて着服し、返還を求められても返さず、また、3年前には横領した刀の返還を命じる判決が出されたにもかかわらず返還命令に応じず、刀の回収を妨害しようとしたとして業務上横領と強制執行行為妨害の罪などに問われています。
裁判で勝山被告は「正当な理由があって名義を変更した。横領はしていません」などと述べて起訴された内容を否認したのに対し、検察は懲役5年を求刑していました。
18日の判決で福井地方裁判所の渡邉史朗裁判長は「客との信任関係を自己の感情ひとつで破壊し、司法手続きを軽視する態度は厳しい非難に値する」と指摘したうえで、「被害額に照らすと検察官の求刑はやや重い」と述べ、勝山被告に対し懲役3年の判決と会社に対して罰金20万円の判決を言い渡しました。
福井地方裁判所によりますと、被告側は判決のあとすぐ名古屋高等裁判所金沢支部に控訴したということです。
出典
https://www3.nhk.or.jp/lnews/fukui/20180918/3050000394.html {at, wm; at, wm}
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