大分県消費者問題ネットワークと株式会社勝山剣光堂との裁判外の和解について
1.裁判外の和解の概要
(1)事案の概要
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人大分県消費者問題ネットワーク(以下「大分県消費者問題ネットワーク」という。)が、株式会社勝山剣光堂(以下「勝山剣光堂」という。)に対し、勝山剣光堂が消費者(依頼者)との間で古物の委託販売、修理等に関する契約を締結する際に使用する利用規約について、別紙の合意書の契約条項目録①、⑥、⑦及び⑩の各契約条項が消費者契約法第8条第1項の第1号等に規定する消費者契約の条項に該当し、また、同契約条項目録②、③、④、⑤、⑧及び⑨の各契約条項が消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し、いずれも無効であるとして、当該契約条項を含む消費者契約の申込み又は承諾の意思表示を行わないことを求めた事案である。
(2)結果
大分県消費者問題ネットワークと勝山剣光堂は、平成29年6月30日に別紙のとおり合意した。
2.適格消費者団体の名称
特定非営利活動法人大分県消費者問題ネットワーク
(法人番号:8320005002407)
3.事業者等の氏名又は名称
株式会社勝山剣光堂(法人番号:3210001000909)
4.当該判決又は裁判外の和解に関する改善措置情報(※)の概要
なし
(※) 改善措置情報とは、差止請求に係る相手方から、差止請求に係る相手方の行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受けた場合におけるその内容及び実施時期に係る情報のことをいう(消費者契約法施行規則第14条、第28条参照)。
出典
大分県消費者問題ネットワークと株式会社勝山剣光堂との裁判外の和解について < 2017年 < 消費者契約法第39条第1項に基づく公表 < 適格消費者団体・特定適格消費者団体とは < 消費者団体訴訟制度 < 消費者制度 < 政策一覧(消費者庁のしごと)< 政策 < 消費者庁 {wg, wm}
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