刀剣販売・修理会社に返還命令
NHK NEWS WEB 2017年09月20日 19時32分
修理や委託販売の契約で預かった日本刀などを返さなかったとして、福井市にある刀剣の販売・修理会社と経営者が業務上横領などの罪で起訴された事件をめぐって、17人の客が刀などの返還を求めている裁判で、福井地方裁判所は「契約を解除する権利は法律で認められている」などとして、会社に対してすべての返還を命じる判決を言い渡しました。
この裁判は、修理や委託販売の契約で預かった日本刀などを返さなかったとして福井市にある刀剣の販売・修理会社「勝山剣光堂」と経営者の勝山智充被告(48)が業務上横領などの罪で起訴された事件をめぐるもので、県内や京都など11の府県の合計17人が預けた刀などの返還を会社に求めているものです。
これまでの裁判で、会社側は「契約を解除する場合は損害を賠償することや刀などの所有権を会社側に移すことが約款に定められていて、事前に合意が成立していた」などと主張していました。
20日の判決で福井地方裁判所の林潤裁判長は「契約を解除する権利は法律で認められているほか、契約の解除で会社側にどのような損害があるのか明らかではなく、原告の請求を妨げることにはならない」として、会社に対して17人から預かっていた22振りの日本刀などと「さや」や登録証などをすべて返還するよう命じる判決を言い渡しました。
この事件をめぐっては、去年9月に被害者の会が結成され、今回の原告も含め60人以上が会社側に刀などの返還を求めています。
出典
http://www3.nhk.or.jp/lnews/fukui/3053847641.html {at}
備考
画像には一部、修正を施した。
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