日本刀横領の会社代表に最高裁が上告棄却決定
刀剣界(全国刀剣商業協同組合) 2019年09月15日
複数の客から預かった日本刀を返却しなかったとする業務上横領と強制執行行為妨害、銃刀法違反(所持)の罪に問われ、有罪判決を不服として上告していた福井市の刀剣類販売・修理会社「勝山剣光堂」代表取締役の勝山智充(50)について、最高裁第一小法廷(池上政幸裁判長)は上告を棄却する決定をした。男を懲役三年、法人としての同社を罰金二十万円とした一、二審判決が確定する。決定は八月二十九日付。
判決によると、男は二〇一一年から一四年にかけ、修理や鞘の製作のため三人の客から預かった計二百万円相当の刀身などを横領した。一五年九月の福井地裁による回収の強制執行に際し、偽って模造刀などを交付し妨害。一六年五月には、金属製弾丸を発射できる鉄砲一丁や軍刀九本、模造拳銃八丁を不法に所持した。
一八年九月の一審福井地裁判決は「司法手続きを軽視する態度は厳しい非難に値する」と指摘。懲役三年(求刑懲役五年)と模造拳銃二丁の没収を言い渡し、銃刀法違反罪に問われた同社に対しても求刑通り罰金二十万円とした。
一九年三月の二審名古屋高裁金沢支部判決も「被害者らに理不尽な対応をした上、司法手続きを軽視するなど態様は執拗かつ悪質。反省態度も見られない」と福井地裁判決を支持した。
出典
全国刀剣商業協同組合『刀剣界』第49号(2019年09月15日)7面
https://www.zentosho.com/wp/wp-content/uploads/no49.pdf {wg, wm}
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