刀横領 社長に懲役3年
福井地裁判決「司法手続きも軽視」
日刊県民福井 2018年09月19日
客から修理を依頼された日本刀を横領したなどとして、業務上横領と強制執行行為妨害、銃刀法違反の罪に問われた福井市照手一丁目、刀剣販売修理業「勝山剣光堂」社長勝山智充被告(四九)の判決公判が十八日、福井地裁であり、渡辺史朗裁判長は懲役三年(求刑同五年)の実刑判決を言い渡した。勝山被告は即日控訴した。
渡辺裁判長は判決理由で「被害者らの問い合わせが気にくわないと感じるや、すぐに憤激し、都合の良い独自の会員規約を盾にして預かった刀剣を客から取り上げた」と指摘。「司法手続きをも軽視する態度は厳しい非難に値する」と述べた。
判決によると、勝山被告は二〇一一〜一六年にかけて、補修依頼を受けて預かった刀(約八十万円相当)の所有者名義を変更。ほかの客から預かった刀についても、民事調停による強制執行を免れるために刀に似せた模造刀を用意したり、許可なく銃や軍刀を所持したりした。
出典
『日刊県民福井』2018年09月19日、19面