刀剣横領で告訴状
京都の男性、福井地検に
日刊県民福井 2020年12月02日
預かった日本刀を返還しなかったなどとして業務上横領や銃刀法違反などの罪に問われ、懲役三年が確定した元刀剣類販売修理会社経営、勝山智充受刑者(52)に対して、京都府内の五十代男性が一日、自身の軍刀の柄なども横領された疑いがあるとして、福井地検に告訴状を提出した。
勝山受刑者を巡っては、修理や委託販売の契約で客から預かった日本刀などを返さなかったとして県内外の十七人が返還を求めて福井地裁に提訴。地裁は二〇一七年九月、勝山受刑者の会社に刀二十二本などの返還を命じる判決を出した。
告訴状によると、男性は一五年六月、軍刀の柄やさやなど五点(時価九万円相当)の修理を勝山受刑者に依頼したが、元の素材や部品とは違うものに交換されて戻ってきた。民事訴訟の後も返還されなかったため、業務上横領の疑いがあるとして告訴に踏み切った。勝山受刑者は一六年五月に逮捕され、一九年八月に最高裁で実刑判決が確定した。
出典
日刊県民福井 2020年12月02日、19面