日本刀横領 実刑確定へ
最高裁 福井の被告の上告棄却
日刊県民福井 2019年09月01日
最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は、客から預かった日本刀を返さなかったとして、業務上横領や銃刀法違反などの罪に問われた刀剣類販売修理会社「勝山剣光堂」の経営者、勝山智充被告(五〇)=福井市=の上告を棄却する決定をした。二十九日付。勝山被告を懲役三年、法人としての同社を罰金二十万円とした一、二審判決が確定する。
判決によると被告は二〇一一~一六年、修理などのため客から預かった刀身を返さず、所有者名義を別人や自分の名前に変更。民事訴訟で返還を命じる判決が出たのに、福井地裁による強制執行の際には客の刀と偽って模造刀を渡すなどした。
昨年九月の一審福井地裁判決は「司法手続きを軽視する態度は厳しい非難に値する」と指摘。今年三月の二審名古屋高裁金沢支部判決も支持した。
出典
『日刊県民福井』2019年9月1日(19面)