勝山剣光堂に対する差止請求(2)
大分県消費者問題ネットワーク 2018年03月31日
2017年度の事業報告書
(2017年4月1日から2018年3月31日まで)
(2017年4月1日から2018年3月31日まで)
特定非営利法人 大分県消費者問題ネットワーク
1 事業の実施に関する事項
(1)差止請求関連業務
業務名(定款に記載した業務): 事業者・事業団体の不当な事業活動に対する差止請求その他の是正を求める事業
事業内容の詳細:
1. 差止請求
㈱勝山剣光堂
◎〔問題とした主な不当条項〕
2015年11月からの取り組み。1. 預かり品等の損害について全部免責条項(消費者契約法第8条1項違反)、2. 理由の如何を問わず事業者の強制執行権を消費者が受諾する条項(同10条違反)、3. 事業者との紛争に関し、第三者に相談した場合に動産類の所有権を放棄する条項(同第10条違反)の各条項の差止請求を行う。
◎〔成果・経過等〕
指摘した条項について、今後使用しないとの和解書を2017年7月3日に取り交わし、協議終了した。
当該業務の実施日時: 2016年5月30日 〜 2017年7月3日
当該業務の実施場所: 主たる事務所
従業者の人数: 8人
収支計算書の支出額: 12円
出典
財務諸表等 < 特定非営利活動法人大分県消費者問題ネットワーク < 全国の適格消費者団体一覧 < 適格消費者団体・特定適格消費者団体とは < 消費者団体訴訟制度 < 消費者制度 < 政策一覧(消費者庁のしごと)< 政策 < 消費者庁ホーム {wg, wm}
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