刀剣業者に日本刀の返還命じる
刀剣界(全国刀剣商業協同組合) 2017年11月15日
福井市の刀剣類販売修理会社・勝山剣光堂に、修理や委託販売のために預けた日本刀などが返ってこないとして、十一府県の十七人が同社に返還を求めた訴訟で、福井地裁(林潤裁判長)は九月二十日、同社に対し、日本刀二十二本などを返還するよう命じた。
判決によると、原告らは平成二十五~二十八年、所有する日本刀や付属品を勝山剣光堂に預け、修理や販売を依頼。その後、同社の対応が悪かったことなどから預けた品物の返還を求めたが、同社はキャンセル料を支払わなければ所有権が同社に移ると主張し、返還に応じなかった。
林裁判長は判決理由で、キャンセル料が発生する契約になっていなかったと指摘、「会社側の主張は一方的で認められない」とした。
判決後に記者会見した被害者の会の村内光晴事務局長は「命令が出てもまだ返ってきたわけではない。原告以外の会員らも含め最後まで救済したい」と話した。
勝山剣光堂を巡っては、客の刀を返さなかったとして、業務上横領などの疑いで経営者の勝山智充被告(48)が福井県警に逮捕・起訴され、福井地裁で公判中。
出典
全国刀剣商業協同組合『刀剣界』第38号(2017年11月15日)6面
https://www.zentosho.com/assets/Uploads/43.pdf {wm}
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