勝山剣光堂からの催告書
株式会社 勝山剣光堂 2017年03月17日
平成29年3月17日
催 告 書
債務者[4字削除]に対し、債権者㈱勝山剣光堂は、下記の物件の修理または制作にまつわる請負代金などの支払いを請求する。
記
物件 刀 無銘 岡山
67.4cm 反り 1.9cm 穴1個
『保存鑑定書(寿命極)
平成27年5月29日交付』
契約内容 新規白鞘作成 支払済
新規ハバキ銀一重作成 支払済
刀剣美術研磨240,000円未払分
請負代金 金240,000円(税込)
督促料 金5,000円
請求金額 合計金245,000円也
本状を受け取った日から金融3営業日以内に上記請求金額の支払いを完了させない場合、やむを得ず民法第482条代物弁済の承諾と解して条文に従いこれを行使する。以降は本物件の所有権は債権者に移転して契約を終了とする。尚、その後は如何なる理由も以てしても回復はしない。および物件の鑑定書等の関連品も全て付随して所有権移転となるため直ちに債権者宛に送付することとし、送付しなかったり、許可なく処分等を行えば損害賠償の対象となることを警告しておく。
(但し、付随する付属品等が存在しない場合はその限りではない。)
債権者 〒910−0024
福井県福井市照手1−9−3
株式会社 勝山剣光堂
代表取締役 勝山智充
債務者 [郵便番号]
[住所]
[氏名]
[電話番号]
(インターネットホームページ上および電子メールにて取引規約同意済)
以上
この郵便物は平成29年3月17日第06213号書留内容証明郵便物として差し出されたことを証明します。
日本郵便株式会社
出典
http://marukumaizasa.livedoor.blog/archives/2018-06.html